1949-04-23 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
どうしてもその監督権というものは、私はその業務を担当している公吏に対する徹底的な人事権を主務官職が握る以外には、有効適切な監督はできないと思います。
どうしてもその監督権というものは、私はその業務を担当している公吏に対する徹底的な人事権を主務官職が握る以外には、有効適切な監督はできないと思います。
当委員会において関係政府委員との間に熱心なる質疑應答がございましたが、その詳細は速記録を御昭覧願うこととして、特に論議の中心となつたところを申上げますと、実施機関である復興公團等の内容或いは主務官職の復興公團に対する監督等に集中せられ、活撥な意見の交換が行われたのであります。
その間、一年俸給を拂いまして、その間において政府なり、主務大臣なり、主務官職において責任を以て配置轉換なり、就職の斡旋奔走をするということを考えている次第であります。 その次に、労働者の行動権についての制約であるところの労働法の改悪をするかどうかという御質問であります。公務員法以外のことについては、只今私共は改悪ということは絶対考えておりません。
これは一例でありますが、さような場合に全國的統制を行つて、主務官職の手足となつて、完全に働き得るような、機関が必要だということで、関係方面の指示に基いてできたものが大多数を占めておるのであります。從つてこの整理にあたりましては、十分関係方面と緊密なる連経をとつた上でなければ廃止ができない。
それから災害救助法の関係は、一應行政執行法の関係ある場合にあの規定があつたわけでありますが、行政執行法の廃止になりました後においては、主務官職において適当に法律の改正をされることになると考えます。